当院では、特定健診(特定健康診査)や法定健診(企業健診:雇入時健診・定期検診)などの健康診断を行っています。病気の早期発見、早期治療に加え、発症を予防していくためにも定期的に健康診断を受け、自分の健康状態をチェックしておくことはとても大切です。何の症状もなく、自分は健康だと思われていても、年に1回は健康診断を受けることをお勧めします。
特定健診(特定健康診査)は、高齢者医療確保法に基づき、国民健康保険加入者対象に行われるもので、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診断です。
メタボリックシンドロームとは腹囲が男性で85cm、女性で90cmを超えており、かつ高血圧・高血糖・脂質代謝異常の3条件のうち2つが該当している状態です。将来的に高血圧症や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が進行して、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞などの発症リスクが高まります。
生活習慣病にはほとんど自覚症状がありませんので、健康診断で早期のうちに発見し、生活習慣の改善に取り組むことが重要です。当院では小田原市の特定健診を受け付けています。対象となるのは小田原市に住民登録があり、健診受診日に小田原市国民健康保険に加入されている40~74歳の方です。
受診者全員に実施するもの
医師が必要と認めた場合に実施するもの
詳しくは小田原市特定健診のホームページをご参照ください。→特定健診
事業者は労働安全衛生法に基づき、法定健診として労働者に対し、医師による健康診断を実施することが義務付けられています。また労働者も、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。法定健診には雇入時健診と定期健診があり、当院ではこれらを実施しています。法定健診は、働く人が健康な毎日を送るための大切な制度ですので、活用されることをお勧めします。
事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。
※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。